今回は、エンジニアがとりあえず守っておきたい労働法のPart2です。
議題としては労働法の休日における部分をピックアップしてお話していきます。
前回の労働時間編をまだご覧になっていない方は合わせてご覧ください。
免責事項
筆者は法律に関しては素人です。
画像にも記載しましたが、本記事では「法的解釈はこうである。」ということを議論する場ではなく、働くうえでこんな法律があるから注意しましょうと興味を持っていただく場となります。
目的
本記事の目的は以下の通りとなります。
- 労働法における休日を理解する
- 実際のケースから労働法の挙動を理解する
- 労働法から自己防衛の手段を確立する
所定休日と法定休日
日本においては、主に2種類の休日が存在する。
1つ目が、法律によって定められた取得しなければならない法定休日です。
法定休日は、労働基準法第35条で毎週1日以上休日を取得しなければならないと定義されています。
法定休日については、「いつ」取得するかは各企業に任されています。
一般的な企業であれば日曜日を法定休日にしている企業が多いですが月曜日を法定休日にしている企業もあります。
法定休日を取得できないと企業側に罰則があります。
2つ目が各企業が任意で定めている所定休日です。
所定休日は企業が任意で定めている性質上、必ず設定しなければならないわけではないです。
よくある週休2日制や完全週休二日制を採用している企業であれば、所定休日を定義しているといえます。
この法定休日には抜け穴があります。
週1回の法定休日ということで、日曜日に法定休日を取得し、翌週をフルで働き、翌々週の土曜日に法定休日を取得すると週1回以上の法定休日を取得いているので、法律違反とはなりません。
その場合、最大で勤務できる日数の上限は12日となります。
ここで気を付けなければならないのが、労働時間編で記載した時間外労働協定(36協定)の上限時間です。
36協定の上限には1週間単位での労働時間上限が存在し、1週間の時間外労働時間の上限は15時間です。
法律の上限である12連勤をした場合、1週間あたり55時間の労働が可能になります。
1日8時間労働した場合、8時間×6日=48時間となり36協定の上限に近くなります。
毎日残業が無ければ超えることはありませんが、こんな状況だと残業無しにもできなさそうなので、連勤をする際にはかなりシビアになります。
その場合、1日の労働時間を7時間に減らすなど、対処が必要になります。
変形休日制
これは、あまり一般的はありませんが、変形休日制を採用することで以下のような連勤をさせることができます。
変形休日制は、労働基準法第35条に記載されている[4週間を通じ、4日以上の休日を与える使用者については適用しない]を適用することで連勤の上限値を上げることができます。
月のはじめに4連休を与え、その後の4週については連勤させるパターンです。
こうすることで、4週間での最大連勤は24連勤となります。
この場合、7日×8時間=56時間となり、フルタイムで連勤した場合36協定の時間外労働時間上限である55時間を超えるため、違法になります。
職業上、どうしても連勤が必要な場合は1日の労働時間を減らすなどの工夫が必要になります。
とはいえ、このような勤務を組むこと自体、労働者にいいことは無いので、こんな企業であれば即刻辞めてあげたほうが良いと思います。
振替休日と代休
振替休日と代休には明確な違いがあります。
振替休日は、休日出勤予定の日と別の平日を入れ替えて取得します。
休日と平日を入れ替えるという特性から、振休を取得予定の場合休日出勤した日は平日扱いになります。
振替という特性上、休日出勤を取得してから振休の取得というのは認められていません。
一方、代休というのは、休日出勤をした代わりに休みを取得するというものです。
この場合、休日出勤した日の判定は休日となります。
また、振休と代休の大きな違いとして、振休は休日を振り返る関係上、必ず振替休日を取得しなければなりません。これについては、労働基準法に明記されている法定休日を週1回以上取得しなければならないという条文のためです。
代休については、法律に定められていないため、取得しなくても問題ないです。
まとめ
業務上休日に出勤したり、連勤になったりする可能性もあるため、自分が法律に違反したことを行っていないか?という観点で休日の仕組みを理解することは重要になります。
最近は働きやすさ重視の企業も増えているため、法定休日以外にも所定休日を定義して、完全週休二日制を取っている企業も増えています。
その裏側では「このような原理で休日が定義されているんだ」と理解してもらえれば良いと思います。
エンジニアという立場上、一般企業が休みの日にアップデート作業をやったりするため、休日出勤時の振休や労働時間について詳しくなったので、この部分も触れさせていただきました。
個人的に、休日出勤は仕方ない場合もありますが、その分しっかりと休むことが重要だと思います。
おまけ
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